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農地転用・農地法許可申請

農地の名義を変更したり、農地を農地以外に使用する(農地転用)場合などは、当該農地を管轄する農業委員会の許可が必要です。

農地法3条許可申請に必要な書類

  1. 許可申請書
  2. 土地の登記簿謄本
  3. 耕作証明書
  4. 営農計画書
  5. 譲受人の住民票謄本
  6. 字図
  7. 案内図
  8. 資金証明書
  9. 申出書
  10. 委任状
  11. 定款又は寄附行為(法人のみ)
  12. 登記事項証明書(法人のみ)
  13. 農業生産法人の要件にかかる事項

*農地法3条許可申請は、農地を譲り受ける人は農家もしくは新たに農業をはじめる人(新規就農者)に限定されます。また、一定要件を満たした法人(農業生産法人)も農地の譲受が可能になります。
*申請してから約1ヶ月で許可指令書が交付されます。
*手数料は不要です。
*市町村によって、必要書類・締め日が異なります。

農地転用(4・5条許可申請)に必要な書類

  1. 許可申請書
  2. 土地の登記簿謄本
  3. 位置図
  4. 案内図
  5. 公図
  6. 配置図
  7. 事業計画書
  8. 資金証明書
  9. 被害防除計画書
  10. 被害防除に関する誓約書
  11. 申出書
  12. 委任状
  13. 定款(法人のみ)
  14. 登記事項証明書(法人のみ)

*農地転用については、農地を農地以外として利用する場合に必要な許可ですが、その利用目的(住宅建築・駐車場・資材置き場・庭敷地等)を十二分に検討する必要があります。
*申請してから約1ヶ月で許可指令書が交付されます。
*手数料は不要です。
*市町村によって、必要書類・締め日が異なります。

農地転用・農地法許可申請にかかる費用

サービス 報酬額 備考
農地法3条による許可申請 6万円 申請手数料 不要
農地法4条による許可申請 8万円 申請手数料 不要
農地法5条による許可申請 8万円 申請手数料 不要

*事案に応じて追加費用が発生する場合がございます。
*別途郵券代等の実費が発生致します。

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あさひな司法書士・行政書士事務所
司法書士・行政書士 竹之下 真哉
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